便利なデジタル版だからこそ、やってしまいがちなこと
普段、仕事の情報収集やトレンドのチェックで、新聞のデジタル版を活用されている方も多いのではないでしょうか。
いつでもどこでも最新のニュースが読めて本当に便利ですよね。
また、『読む』以外に、『スクラップ』するようにボタン一つで簡単にPDF化できたり、画面のスクリーンショットが綺麗に撮れたりするので、さらに便利に活用することもできます。
そんな便利さゆえ、『みんなに見てほしい』『こんな良いことがあった』『みんなに共有したい』と思ったら、どうするでしょう?
お仕事に役立つトピックスだけでなく、『私たちの会社が紹介されました、取材されました』という場面になったら、さらにどうでしょう?
「良かれと思って」が招いた、実際の著作権トラブル
どういった経緯だったかは分かりませんが、こんなことがありました。
- 共同通信記事を無断使用、つくばエクスプレス側に賠償命令 東京地裁
〈日本経済新聞 2026年2月27日配信記事より〉 - 愛知県蒲郡市に対する訴訟の提起について
〈共同通信社 2026年5月14日「お知らせ」より〉
これらは、誰もが閲覧できる職場のイントラネット(社内ネットワーク)などに記事をアップし、無断で共有したことが著作権侵害にあたるとして問題になった事例です。
ふと「良かれと思って」行った安易な行動が、「著作権侵害」という大きなリスクを招いてしまう。悪気がなくても、誰もが当事者になり得るのが、デジタル時代の落とし穴です。
画面の隅に隠された、大切なメッセージ
さて、紙の新聞ではなく、デジタル版で「印刷」ボタンを押したとき、紙面の下にこのような文言が表示されるのを目にしたことはないでしょうか。
京都新聞の場合は、以下のような一文が現れます。
「ⓒ京都新聞社 無断転載・複製・頒布禁止。二次利用は申請が必要。」
この短い一文には、とても重要な意味が込められています。
新聞記事や写真にはすべて「著作権」があり、それらを守るためのルールが存在します。
たとえ「自社が素晴らしい活動をして新聞に取り上げられた!嬉しくてみんなに見せたい!」というポジティブな理由であっても、あるいは「悪気はなく、ただ社内のメンバーに共有したかっただけ」であっても、許可なくPDFをグループチャットに流したり、ホームページやSNSに掲載したりすることは、著作権の侵害(無断転載・複製)にあたってしまうケースがほとんどなのです。
せっかくの喜ばしいニュースや有益な情報共有が、知らぬ間にコンプライアンス違反になってしまうのは、本当にもったいないことです。
正しく記事を活用するためのルールとは?
「じゃあ、取材を受けて記事になった場合、自社のツールで活用はできるの?」 「どこまでがセーフで、どこからがアウトなんだろう?」
そう迷われることも多いかと思います。 京都新聞では記事の二次利用について、ホームページで以下のような案内を行っています。
こちらには、著作物に対する考え方や、記事の取り扱い方、正しいルールが詳しく記されています。
迷ったときは、アルファスへ!
少しでも迷うことがあれば、ぜひ無理に自己判断せず、ご一報、ご相談ください。
京都新聞社へのスムーズな橋渡し(お繋ぎ)をさせていただきます。
いつでもアルファスにご連絡ください。